虚偽の指定申請などで介護事業所の指定取り消し―東京都
2009年9月25日(金)13時33分配信 医療介護CBニュース
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都によると指定取り消し理由は、人員基準についての虚偽の指定申請と、介護員の数が厚生労働省令で定める基準を満たしていない人員基準違反。ただ、利用者がいなかったため、返還金などは生じないという。
また、都は8月17日にも、同社の訪問介護事業所と介護予防訪問介護事業所について、介護保険法に基づき指定を取り消すと発表している。取り消しは9月17日付。
指定取り消し理由は、管理者兼サービス提供責任者がほかの訪問介護事業所の訪問介護員として勤務するなど、常勤専従で勤務していなかったことなどによる人員基準違反や虚偽の指定申請、届け出ている事業所で事業を行っておらず、適切なスペースを設けずに業務を行っていた運営基準違反など。
また訪問介護事業所については、同じ日時に複数の利用者にサービスを提供していたが、それぞれの利用者の介護報酬を不正に請求し受領していた。不正請求などによる返還予定額は約2280万円という。
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