医療情報のガイドラインと外部保存通知を改正へ−厚労省検討会
2009年11月2日(月)16時57分配信 医療介護CBニュース
医療情報のガイドラインと外部保存通知を改正へ−厚労省検討会 [ 拡大 ]
-PR-
「証明書ポリシ」とは、認証局が発行する電子証明書に関して、「適用範囲」「セキュリティの基準」「審査の基準」などの共通規格・規則を定めたもの。昨年度の同検討会では、電子化された診療情報を安全にやりとりするために、「なりすまし」を防ぐ認証基盤の決め事となるポリシの策定の必要性が指摘されていた。
この日了承された認証用証明書ポリシ案には、認証方法や技術的なセキュリティ管理などの事項が盛り込まれている。今後、同検討会の報告書としてホームページ上で公開される予定で、同省の「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」がポリシの維持・管理などを担当する。
一方、診療録等の保存を行う場所に関する提言案では、2002年に発出、05年に一部改正された通知「診療録等の保存を行う場所について」(外部保存通知)で規定されている電子カルテなどの診療情報の保存場所に関する基準のうち、「震災対策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所」を「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」へと改訂すべきとした。その前提として、厚労省、総務省、経済産業省の三省がそれぞれ出している医療情報の取り扱いに関するガイドラインを順守することとしている。
提言案について構成員からは、「場所だけでなく、契約がどうなるのか、実際に実行されるかどうかなどが今後の課題」「医療機関が委託して保存するのではなく、患者個人が自らの情報を委託する場合はどうするのかという議論もどこかでする必要がある」などの意見が出たが、最終的に了承された。事務局は提言を基に、外部保存通知と、保存場所についても言及している厚労省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の改正に向けた検討を行う方針だ。
次回会合は、作業班が中心となって進める同ガイドラインの改正作業上、同検討会に諮る必要性が生じれば、来年1月にも開かれる予定。
【関連記事】
医療情報ネットワークの認証基盤基準で議論
処方せん記載変更は「最低でも5年かかる」
DPC支える診療情報管理士の役割を紹介
医療情報ガイドラインでパブコメ募集へ
「医療の情報化」に向け検討会―経産省