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経済総合

<3分スタディ 個人情報保護法>総理、僕は同意できません!!

2009年3月19日(木)10時0分配信 @niftyビジネス

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総理、僕は同意できません!! [ 拡大 ]

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巷で何かと話題になっている「個人情報保護法」。ビジネスシーンや日常生活で、必須となってくるこの知識をどれだけ正しく理解できているのか、検定方式でチェックしてみましょう。第20回は個人情報保護法における「同意」について考えていきます。

B君 「しかしさ、個人情報を取り扱うごとに毎度毎度お客様から同意をとらなくちゃならないなんて、個人情報保護法って少し極端な規制じゃないか?ブツブツ…」

A君 「まぁ、昔と違って確かに手間が増えたって聞くよなぁ。」

B君 「だろう!?」

A君 「いやぁ、個人情報はお客様の同意のもとに取り扱うのが重要だ、っていう主旨は十分わかるんだけどね。自分も他で勝手に使われたら嫌だからね。」

Cさん 「でも、個人情報保護法って、あなた達が言うほどそんなに同意を義務づけていたかしら…?」

A君 「義務規定に、同意、同意ってしつこく書いてあるじゃないですか。」

B君 「ほんとですよ。現場の仕事をわかってるのかなあ。『僕はこんな法律に同意できません!』って物申したいくらいですよ!って、誰に物申せば良いんだろう…」

A君 「法務大臣!?」

B君 「いや、総理大臣!?」

Cさん 「言えるものなら言ってみなさいよ。私は同意できないわ。でも、条文を良く読むと、『明示』『通知』『公表』とか、『本人が容易に知りうる状態』『本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含む)』といった、いわゆる『公表系』の義務も多いわよ。」

A君 「なるほど、同意ばっかり義務付けられているわけじゃないのか。」

B君 「でも、プライバシーの保護は、本人の承諾、同意が原則じゃないの?」

Q. 個人情報保護法上、正しいのはどれ?


1. 個人情報取扱事業者の義務は、本人の同意を求めるものが大半である。


2. 個人情報をお客様から直接書面で取得する場合は、利用目的を明示して同意を得なければならない。


3. 個人情報取扱事業者の義務は、同意を義務付ける規定よりも、明示、通知、公表、本人が容易に知り得る状態、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含む)といった、いわゆる公表系の義務規定の方が多い。

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