4000万円はお地蔵さんの下へ
2009年5月21日(木)9時56分配信 ゆかしメディア
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拾得物の扱いを定めた遺失物法ででは、届け出から3カ月が経過して持ち主不詳ならば、所有権が移転する。
この出来事は、住民が2月20日、紙幣と硬貨が入った袋を発見し警察に通報した。3月2日までに6件の問い合わせがあったというが、犯罪などとの関与は確認できなかった。
保存会は事業を行っておらず、納税の義務はない。
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