浮気を見つけてしまった時、妻がすべきこと
2009年9月16日(水)8時50分配信 All About
すぐに浮気を問い詰めるのも良いですが、ここはひとつ冷静に考えて見ましょうか。 [ 拡大 ]
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夫の浮気を見つけてしまったらショックですよね。今回の記事では、浮気を見つけたときに何をするべきかについて、法的な観点からアドバイスをしたいと思います。
■浮気を問い詰める前に
「夫のワイシャツをクリーニングに出そうとしたら、口紅がついていた。」
あまりにもベタな浮気発覚の端緒ですし、実際はこういうケースは少ないかもしれません。むしろ、夫が若い女性と手をつないで歩いているのを友人が見たとか、女性宛の親密なメールをたまたま見てしまった、なんてケースが多いでしょうか。いずれにしても、浮気がわかった場合、すぐに夫を問い詰めても良いのですが、その前に以下のようにきちんと計画を立てたほうがよいでしょう。
■今後も夫婦生活を続けたい場合
今後も夫婦生活を続けたい場合、浮気に気づかないふりをして、ひたすら我慢する方もいると思います。他方、浮気は絶対に許せないし、もしも今度また浮気をしたら絶対に離婚してやるけれども、今回に限って許してやろうと思う方もいるでしょう。「次はないぞ」ということですね。
でも、浮気をする男の多くは、浮気を繰り返してしまうことが多いように思います。問題は、それをどうやって、止めるかです。もちろん、強制的に浮気をできなくすることなどできません(阿部定のように局部を切り取れば別ですが……)。ただし、どこまで効果があるかはわかりませんが、心理的に浮気をしづらくする方法はあります。
それは「こんど浮気をしたら、毎月○○万円を支払います」というような念書にサインさせる方法です。詳しくは、下記関連リンク「『浮気したら毎月30万円支払え』は有効?」をご覧ください。
■離婚を決意した場合に準備すること
夫の浮気により、離婚を決意したあなたにまず伝えたいことがあります。それは、離婚をするには、ものすごい体力と精神力を消耗するということです。それだけの覚悟がなければ離婚をすることはすすめません。というのも、当たり前ですが、離婚により家庭は崩壊します。お子さんは、片親になってしまいますし、夫婦の財産は分割され、それぞれの生活費は同居していたときよりもかさみます。離婚を争うことから生ずるストレス、孤独感、不安感は想像以上に大きいものです。それでも離婚したいという場合には、以下のような入念な準備が必要です。
・まず証拠を集めましょう。
浮気は離婚の原因になりますが、裁判では証拠がなければ勝てません。したがって、証拠を集める必要があります。浮気相手と手をつないで歩いている写真、ホテルに一緒に入る写真などは有力な証拠です。興信所の報告書なども証拠として有力です。相手の日記や手帳に、浮気相手の存在を疑わせるような記載があれば、それも有力です。手紙やメモ、メール、携帯電話の発信記録、着信記録なども証拠になります。また、たとえば、ゴルフに行くといった日に、全く別の場所で食事をしていたとか、車のETCの記録から他の場所に行っていたことがわかったなど、クレジットカードの利用明細からこういったことが明らかになる場合もあります。
・相手の財産を知りましょう
離婚では、相手に慰謝料を請求できるというイメージをお持ちの方が多いと思います。たしかに、相手に離婚の原因(浮気や暴力)がある場合には、それなりの慰謝料を請求できるのですが、ふつう慰謝料はそれほど大きな金額にはなりません。金額として大きいのは、財産分与請求、つまり夫婦の財産を原則として半分にする手続きです。
夫婦の財産を半分にするといっても、裁判所が勝手に夫婦の財産を調べるわけではありません。夫は、妻に知られていない財産は隠すでしょうから、妻としては、夫の財産を知る必要があるわけです。離婚話を切り出してから、夫に詰め寄っても、夫は絶対に教えてくれないでしょうから、夫に悟られずに財産の情報を聞き出す必要があるわけです。夫の勤務先がどこで、どれくらいの給与をもらっているのか、退職金はいくらくらいでるのか、(できれば給与明細書や自営業の場合には確定申告書をコピーしておきましょう)、預貯金はどの銀行のどの支店にどれくらいあるのか、加入している生命保険はどんなものがあるか、土地建物はあるか、などです。これらを知らなければ、正当な額の財産分与を受けることができません。
・できれば住まいは占有しよう
離婚にあたっては、住まいは占有したほうが有利です。生活の本拠があれば落ち着いて離婚紛争をたたかうことができます。夫が家を出て行かないからといって、自分が出て行くのはあまり得策ではありません。というのも引っ越すには、敷金礼金がかなりかかるばかりか、連帯保証人をつけなければならないことも多いからです。ですから、お互いが家を出ない結果、家庭内別居の状態で離婚をたたかうということもあるでしょう。
・当面の生活費を確保しましょう
次に当面の生活費を確保しましょう。できれば6ヶ月分くらい確保できるとベストです。もし、それでも生活費が足りない場合には、夫に対し、婚姻費用分担の調停を申し立てます。
・子どもはそばに!
離婚にあたっては、子どもの親権を得ることも大切です。だいたい8割方、母親が親権を獲得していますが、親権獲得に当たっては、子どもと生活をともにすることが重要です。裁判所は、なるべく子どもにとって環境の変化が少ないように判断しますから、一緒に生活していれば有利なのです。つまり、現状、一緒に生活していて問題ないなら、このまま親権を与えて問題ないだろうという判断です。ですから、あなたが家を出ることになったとしても、一緒に子どもを連れて行く必要があります。子どもと離れ離れになってしまうと、あなたに親権が認められない可能性も出てきます。
■準備が整ったら宣戦布告!
さあ、準備が整いましたか?いよいよ弁護士を立てて、宣戦布告です!