ギャンブルで借金漬けの夫と離婚できる?
2009年10月29日(木)10時0分配信 All About
お小遣いでは足りず、サラ金から借り入れてまでギャンブルに興じるようになると深刻です。 [ 拡大 ]
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夫がギャンブルで借金を重ねたことを理由に妻が離婚をつきつけることは可能でしょうか。
■ギャンブルにはまる夫
「私の夫はパチンコが大好きで、会社が休みの日はよくパチンコ屋に通っていました。私は夫のギャンブルを快くは思っていませんでしたが、夫が自分のお小遣いの範囲内で楽しむのであれば良いかと考え、文句は言わないようにしていました。
ところが、半年くらい前から、夫が生活費を渡してくれないことが増えました。また、仕事が少ないのか、毎日やたらと早い時間に帰宅するのです。いつも上の空で、職場でもミスばかりしているようで、会社でも仕事を与えてもらえなくなってしまったのです。
そんなある日、自宅にサラ金会社から督促状が届きました。私が帰宅した夫を問い詰めても、夫はあいまいな返事しかしません。借金がいくらあるのか、使い道は何だったのか、何社から借りているのか、何度もしつこく聞きましたが、まともな答えは返ってきませんでした。しばらくすると、自宅の電話にもサラ金会社からジャンジャン取り立ての電話がかかってくるようになり、私自身も毎日不安で眠れない日々が続くようになりました。
私はこれ以上は我慢ならないと思い、嫌がる夫を連れて、弁護士に相談しに行ったところ、なんと夫はサラ金会社8社から、合計約500万円もの借金をしていることが判明しました。借金の原因は、もっぱらパチンコで、私が独身時代から貯めていた預金も、私に無断で切り崩し、使いきってしまっていたのでした。
私は、こんなだらしない夫とは離婚したいと思っています。可能でしょうか?」
■サラ金の恐ろしさ
サラ金は便利かもしれませんが、利息の怖さを知らないで利用すると大変なことになります。最初は、10万円や20万円程度の借り入れでも、いつでも簡単に借りられるために、ついつい借り入れを繰り返してしまいます。貸付枠の範囲内は自分の貯金かのような感覚に陥り、簡単に50万円の枠いっぱいに借りてしまいます。さらに、枠が100万円、150万円と拡がると、どんどんと借り入れを増やしてしまう方がいます。
こうなると、利息の支払いだけでも毎月多額になってきますから、毎月の返済が追いつかなくなり、足りない分を他のサラ金会社からの借り入れで補うという自転車操業状態となります。すると、金利が高いので、あっという間に300万円くらいまでふくれあがってしまい、普通のサラリーマンでは、返済不能な状態に陥ります。特に、パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルに使っているようなケースでは、借金が増えるのは本当にあっという間です。気づいたときには、自分の年収に匹敵するような借金を背負ってしまうのです。
■借金を理由に離婚できるか?
夫が借金をしたからといって、それだけでは必ずしも離婚できません。借金そのものではなく、むしろ返済の見込みもないのに、無計画に借金を重ねたことによって、家計が破綻してしまい、夫婦喧嘩が絶えない状態となり、夫婦関係が修復不可能なほどに壊れたと言えてはじめて離婚をすることが可能となります。
ご相談のケースでは、パチンコにはまってしまった夫が、あなたが独身時代から貯めていた預金を切り崩してしまったり、家計にお金を入れなくなったりした結果、夫婦関係がうまくいかなくなってしまったようです。ですので、それが修復不可能な状態であれば、離婚が可能でしょう。しかし、夫が弁護士に債務整理を依頼して、経済的に更生するとともに、借金を重ねたことについて真摯に反省しているようなケースでは、夫婦関係が修復可能だという理由で、離婚が認められないケースも考えられるでしょう。