「1日3食取れない」ほど困窮しているのに…「生活保護」を申請しても「却下」されてしまう理由【特定行政書士が解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

生活保護は、貧困によって最低限の生活すらできなくなった場合に、最後のセーフティネットとして機能するものです。しかし、誤解や偏見のために、本来受給すべき人が受給できていない実態があります。本記事では、これまで10,000件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏が、著書『わたし生活保護を受けられますか』(ペンコム)から、生活保護についての正確な知識を解説します。

困窮しているのに却下、減額……原因は「ココ」を知らなかったから

◆生活に困窮しているのに申請が却下になるケースはなぜ?

生活保護は、病気やけがなどで働けなくなったり、高齢や障害により経済的に困窮したとき、最低限度の生活を守る最後のセーフティーネットです。

しかし、生活困窮者本人や親族が「生活保護を受けなければ生きていけない」と考えているのに、生活保護申請が却下になるケースがあります。これはなぜでしょうか。

一般の人に分かりにくい、見えにくいだけでなく、国や地方自治体のホームページなど一般の人からして「絶対に正しい」はずの公的機関の公式情報や、生活保護法令や生活保護行政の運営・実施に必要な保護の基準や実施要領など、行政側の実務に必要な内容が編集された生活保護手帳や問答集を見ても、肝心なところが分かりにくい点が、生活保護制度にはあります。

ここでは、困窮しているのに却下、減額、まさかの不正受給、なんということにならないように、生活保護申請後、および、決定後に注意していただきたいことを解説していきます。

重要なことですので、必ずお読みください。

◆金銭や食糧支援を受けたことが要因で、生活保護申請が却下になるケース

生活保護申請日以降に、何らかの収入とみなされる経済援助や借り入れがあれば、その分が保護費から減額されたり、それによって最低生活費が満たされてしまえば、生活保護申請は原則却下になります。

たとえば、生活保護申請後に収入も手持ちのお金もなく困ってしまい、生活保護費が出るまでは自分で何とかしなければいけないと思い込んで、親族に頼み込んで金銭や食糧支援を受けたことが要因で、申請が却下になることがあります。

それが、たとえ親族が無理して援助したお金であろうと、友人や金融機関から借りたお金であろうと、最後のセーフティーネットである生活保護を発動しなくても、法が定める生活水準を満たしていれば、生活保護を受けることは基本的にできません。

生活保護は、最低限度の生活を送るために、家族全員の所得や資産を合算しても足りない分を手助けするための制度だからです。

これを知らないがために、生活苦から無理して親族間で経済援助をしたことが裏目に出て生活保護を受けられず、その後も一度申請したのに却下になったことから生活保護は受けられないと諦めて、更なる困窮状態に陥るといった悪循環に苦しむ人が多くいます。

実際、類似の相談があり、上記の原則を説明後すぐに申請を行い、申請日以降に別居の親族から経済援助が一切ないことから、親族の経済状況にかかわらず、生活保護が受けられるようになったケースを数えきれないほど見てきました。

保護費受け取りまでの生活を支援してもらう方法とは

生活保護申請をする時点で、もう資産も収入もほとんどなく、同居の頼れる親族などもいないということなら、申請後から保護決定し、保護費を受け取るまでの生活については、福祉事務所に相談してください。

1日3食取るのに困っているとはっきりとSOSの声を上げれば、食糧支援や、貸付金の交付を受ける方法など、親身に相談にのってくれるはずです。

食事を確保することができない状態なら、すぐに最寄りの役所に行って、「次の食事を用意することができません。助けてもらえないと、食べることができません」と、はっきりと伝えてください。必ず助けてもらえます。

もしも、福祉事務所で生活保護決定するまでは何もできないなど心ない対応があれば、その福祉事務所がある都道府県庁に電話をして、生活保護の担当部署にはっきりと事実を訴えてください。

1日3度の食事を取ることは守られるべき権利です。

生活保護を申請した日以降に、誰かからお金を借りたりもらったりすれば、それは収入とみなされ、収入分は基本的に(就労収入の一部控除などを除き)減額されます。

しかし、申請日前の援助や借金によって生活保護が受けられなくなったり、生活保護費が減額されたりすることはありません。

◆親族による過去の支援を理由に生活保護が受けられないとか、過去に支援した分が減額されるといったことはない

収入が一定以上ある家族と、これまで同居していた無年金無資産(あるいは低額年金など)の高齢者の方の場合、民間の老人ホームなどに入所すれば単独申請が可能です。

ところが、これまで家族が面倒を見てきたのだから数カ月は申請できないと言われたという相談もよく受けます。

そのようなことはありませんから、施設入所した当日に単身で生活保護申請することは可能です。

仕送りや食糧支援など、何らかの経済援助をしてきた親族がいても、生活保護申請日時点で別居しており、かつ申請日以降に理由にかかわらず今後の経済援助ができない(実際にない)ということであれば、過去の支援を理由に生活保護が受けられないとか、過去に支援した分が減額されるといったことはありません。

また、経済援助ができないなら、その証明となる資料を出してほしいなどと求められることがありますが、これも任意の協力要請で強制でもなければ、罰則なども当然ありません。

別居かつ今後経済援助が(理由にかかわらず)できない親族の資産や負債状況といった個人情報を、開示しなければいけないということはありません。

別居の親族が、こうした求めに協力をしないことを理由に、保護費が減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。

三木 ひとみ

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所

特定行政書士

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