2024年1月からの新しいNISA、どう変わる?

2024年1月からの新しいNISA、どう変わる?

2023年度(令和5年度)与党税制改正大綱によれば、2024年(令和6年)1月から、新しいNISA制度が始まります。今回は、税制優遇制度「NISA(少額投資非課税制度)」を簡単におさらいしてから、改正点のポイントを1つずつ確認しましょう。

2023年度(令和5年度)与党税制改正大綱によれば、2024年(令和6年)1月から、新しいNISA制度が始まります。この改正により、NISA制度の非課税投資枠の拡大と制度の恒久化の方針が示されました。

今回は、税制優遇制度「NISA(少額投資非課税制度)」を簡単におさらいしてから、2024年1月から改正される点を1つずつ確認しましょう。


■NISA(少額投資非課税制度)の簡単なおさらい
NISA(少額投資非課税制度)とは、投資の利益を非課税にできる税制優遇制度です。

投資での収益には、株式や投資信託を売却して得た利益や、配当金や分配金があります。この収益を得た場合、通常であれば20.315%の税金がかかります。もし、10万円の収益が得られれば、約2万円の税金がかかります。しかし、NISAを利用していれば、税金はゼロとなります。

NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類がありますが、一般NISAとつみたてNISAは2023年12月で買付終了となり、2024年1月からは、新たなNISAが始まります。そして、ジュニアNISAは、以前からのアナウンスがあったとおり、2023年末で廃止になります。

次は、2023年度の与党税制改正大綱による、NISA制度の改正点をみていきましょう。


■新しいNISA改正点のポイント1:非課税保有期間が恒久化
2024年1月からの新しいNISAは、長期・積立て・分散投資による継続的な資産形成を、恒久的に行うことができます。

現行では、一般NISAの非課税保有期間が5年、つみたてNISAの非課税保有期間が20年というように期限が決まっていましたが、今後は無期限で行うことができます。また、口座開設可能期間も、いつでも始められるようになり、特に期限を設けないことになりました。

なお、現行の一般NISA、つみたてNISAを利用している方は、2023年(令和5年)末で買付が終了になります。しかし、現行のNISAで保有している資産の取り扱いは、新しいNISAとは別枠扱いとなり、その分多く非課税での投資ができます。


■新しいNISA改正点のポイント2:年間投資上限額と非課税限度額が大きく広がる
現行のNISAである一般NISA(投資枠:年間120万円)とつみたてNISA(投資枠:40万円)では、両方の制度を併用することができませんでした。

しかし、新しいNISA制度では、一般NISAは「成長投資枠」となり年間投資枠が240万円、つみたてNISAは「つみたて投資枠」となり年間投資枠が120万円にそれぞれ拡充され、両方の投資枠を併用すれば、年間360万円まで投資できるようになります。

なお、一生涯での非課税限度額は1800万円までという上限があり、成長投資枠はそのうち1200万円という上限が設けられています。


■新しいNISA改正点のポイント3:ジュニアNISA廃止
ジュニアNISAは、未成年者(0~17歳)が対象の少額投資非課税制度ですが、ジュニアNISAの新規口座開設は2023年末で、制度そのものが廃止になります。

2024年以降は、それまでデメリットとしてあった18歳になるまで払い出しができないという制限がなくなり、18歳未満でも非課税での払い出しができます。ただし、その場合はジュニアNISAを解約し、一括で引き出すことになります。

なお、ジュニアNISAを利用している人は2024年以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。


■まとめ
株式や投資信託などの投資は、元本割れをする可能性があります。そのような危険を冒すくらいならと思い、普通預金や定期預金などにだけお金を預ける人もいるかもしれません。

しかし、新しいNISAの非課税期間は無期限になるため、長期間にわたり、得られた利益をそのまま投資に回し、さらに利益を生み出す複利効果も期待できます。これからの人生でのさまざまなイベントを支える資金作りにきっと役立つでしょう。

文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)

3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:All About 編集部)

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