退職後、健康保険を「任意継続」しても、途中脱退が可能になった?
2023年01月27日 18時30分All About

退職後の健康保険には、これまで加入していた協会けんぽや健康保険組合の任意継続被保険者になる、新たに国民健康保険に加入する、家族の加入する健康保険の被扶養者になるといった3つの選択肢があります。今回はこれまで加入していた健康保険の任意継続について解説します。
■健康保険の任意継続とは?
会社を退職した後の健康保険の選択肢には、加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の任意継続被保険者になる、新たに国民健康保険に加入する、家族の加入する健康保険の被扶養者になる、の3つがあり、退職される方の状況によっていずれかを選択することになります。
家族の加入する健康保険の被扶養者になれば、保険料の負担はありませんがそうでない場合、一般的には国民健康保険に加入するよりも、これまでの健康保険を任意継続する方が保険料負担は少なく、任意継続を選ぶ方が多いかと思います。
なお任意継続するには、資格喪失日(注1)前日まで2カ月以上継続して被保険者であることおよび、資格喪失日から20日以内の手続きが必要です。
また在籍中は会社と折半(注2)であった保険料は、退職後は全額が自己負担となります。また任意継続の期間は2年であり、基本的に途中脱退は認められていませんでした。
(注1)資格喪失日とは退職日の翌日のため、資格喪失日前日とは退職日となります
(注2)健康保険組合では折半でなく、加入者に有利な料率が用いられていることもあります
■2022年(令和4年)から任意継続の途中脱退が可能になりました
前項で任意継続期間は2年であり、基本的に途中脱退は認められていないと紹介しましたが、2022年(令和4年)からは途中脱退が可能となりました。
つまりこれまでは退職時に任意継続を選択していたものの、家族の健康保険の被扶養者となれる状況や、国民健康保険を選択した方が保険料は安くなる状況(国民健康保険料は前年所得や世帯人数で決まる)となった場合でも、2年間は任意継続をやめることができませんでした。しかし、令和4年からは本人の希望があれば途中での脱退も可能となったわけです。
■任意継続後保険料の算定基礎の見直し(健康保険組合)
また健康保険組合については、任意継続保険料算定基礎の見直しも行われています。これまでは任意継続保険料は「退職前の標準報酬月額」もしくは「会社の全被保険者の平均の標準報酬月額」どちらか低い額が基準とされていました。これが組合の規約で定めれば「退職前の標準報酬月額」とすることが可能になっています。
定年で退職される場合、「退職前の標準報酬月額」は「会社の全被保険者の平均の標準報酬月額」より高いことも多く、今後は健康保険組合加入者が定年退職され任意継続を選択する場合は保険料負担が増えることも考えられます。
■まとめ
退職後の健康保険については、どの選択をするか悩ましいところです。家族の加入する健康保険の扶養に入れるのであればそれが一番よいのですが、そうでない場合は国民健康保険と現在加入している健康保険の任意継続を比較検討することになります。
これまでは任意継続を選ぶと2年間は脱退できず、途中で状況が変わった場合には保険料が割高になることもありました。
令和4年からは2年の途中での脱退が可能になりましたので、任意継続を選ばれた方は状況に応じ、途中で見直しを検討されてもよいのではないでしょうか。
《参考》厚生労働省 第140回社会保障審議会医療保険部会
文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー)
CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))
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