妻は25年間、会社員を続けてきました。加給年金をもらえますか?
2023年01月30日 18時30分All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。今回は、妻が会社員だった場合、夫は年金版の家族手当である「加給年金」をもらえるのかについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。年金初心者の方の疑問に、専門家が答えるコーナーです。今回は、妻が会社員だった場合、夫は年金版の家族手当である「加給年金」をもらえるのかについて回答します。
■Q:妻は会社員。夫は「加給年金」をもらえますか?
「専業主婦の妻がいる66歳の会社の先輩は『加給年金』というものをもらっていて、これは年金が加算されるらしいですね。私の妻は50歳の会社員で年収は400万円ほど。現時点で勤続25年。妻は65歳から老齢厚生年金を受け取る予定です。私は将来、加給年金というものを、もらえるのでしょうか?」(神奈川県・57歳・会社員男性)
■A:加給年金はもらえます
加給年金は、配偶者や子どもを扶養している(養っている)会社員等(厚生年金加入者)が、65歳以降に老齢厚生年金がもらえるようになると上乗せしてもらえる年金です。例えば、会社員の夫が年下の妻を扶養しているときなどにもらえます。
加給年金は、もらえる人と生計を維持されている人にそれぞれ条件があります。加給年金がもらえる人(厚生年金加入者)は、厚生年金の加入期間が20年以上あること、65歳になった時点で65歳未満の配偶者または子(18歳到達年度の末日までの間の子、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる人で、生計を維持されている配偶者や子の年収がおよそ850万円未満(所得が655万5000円未満)の人です。
加給年金をもらう条件は、厚生年金被保険者に扶養される第3号被保険者の条件、いわゆる「130万円の壁」と異なりますので注意してください。
相談者が65歳に到達した時も、相談者の妻が年収400万円で、その他の条件にも当てはまっていれば、加給年金をもらえることになります。ただし、下記に当てはまると、加給年金は支給停止になります。
・配偶者(妻)が65歳に達したとき
・配偶者(妻)が障害年金を受けられるとき
・配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年以上となり、「老齢厚生年金」「特別支給の老齢厚生年金」をもらう権利を得たとき
したがって、相談者のケースでは、相談者が65歳のとき(妻は58歳)から加給年金が支給され、妻に障害年金を受ける等がなければ、妻が65歳になって老齢厚生年金を受けられるようになったら加給年金の支給は止まります。
ちなみに、もらえる加給年金額(令和4年度)は、配偶者と1人目・2人目の子は22万3800円、3人目以降の子は各7万4600円です。さらに、老齢厚生年金をもらえる人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3100円~16万5100円が特別加算されます。
相談者は昭和18年4月2日以後生まれなので、22万3800円に16万5100円が加算され、合計38万8900円の加給年金をもらうことができます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
■Q:妻は会社員。夫は「加給年金」をもらえますか?
「専業主婦の妻がいる66歳の会社の先輩は『加給年金』というものをもらっていて、これは年金が加算されるらしいですね。私の妻は50歳の会社員で年収は400万円ほど。現時点で勤続25年。妻は65歳から老齢厚生年金を受け取る予定です。私は将来、加給年金というものを、もらえるのでしょうか?」(神奈川県・57歳・会社員男性)
■A:加給年金はもらえます
加給年金は、配偶者や子どもを扶養している(養っている)会社員等(厚生年金加入者)が、65歳以降に老齢厚生年金がもらえるようになると上乗せしてもらえる年金です。例えば、会社員の夫が年下の妻を扶養しているときなどにもらえます。
加給年金は、もらえる人と生計を維持されている人にそれぞれ条件があります。加給年金がもらえる人(厚生年金加入者)は、厚生年金の加入期間が20年以上あること、65歳になった時点で65歳未満の配偶者または子(18歳到達年度の末日までの間の子、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる人で、生計を維持されている配偶者や子の年収がおよそ850万円未満(所得が655万5000円未満)の人です。
加給年金をもらう条件は、厚生年金被保険者に扶養される第3号被保険者の条件、いわゆる「130万円の壁」と異なりますので注意してください。
相談者が65歳に到達した時も、相談者の妻が年収400万円で、その他の条件にも当てはまっていれば、加給年金をもらえることになります。ただし、下記に当てはまると、加給年金は支給停止になります。
・配偶者(妻)が65歳に達したとき
・配偶者(妻)が障害年金を受けられるとき
・配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年以上となり、「老齢厚生年金」「特別支給の老齢厚生年金」をもらう権利を得たとき
したがって、相談者のケースでは、相談者が65歳のとき(妻は58歳)から加給年金が支給され、妻に障害年金を受ける等がなければ、妻が65歳になって老齢厚生年金を受けられるようになったら加給年金の支給は止まります。
ちなみに、もらえる加給年金額(令和4年度)は、配偶者と1人目・2人目の子は22万3800円、3人目以降の子は各7万4600円です。さらに、老齢厚生年金をもらえる人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3100円~16万5100円が特別加算されます。
相談者は昭和18年4月2日以後生まれなので、22万3800円に16万5100円が加算され、合計38万8900円の加給年金をもらうことができます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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