退職金は一括のほうが得 分割だと税保険料300万円負担増
2020年11月20日 16時05分 NEWSポストセブン

“退職金のもらい方”には要注意(イメージ)
何かと不安なこの時代。老後のために、生活資金を確保しておきたいところだ。そして、退職金をその資金に充てるという人も多いだろうが、その“退職金のもらい方”には落とし穴がある。
まず、「60歳定年時」の落とし穴は、退職金を分割でもらうことだ。退職金を全額一括で受け取るとドーンと税金を取られるように見える。
「どうせ貯金するから、年金と一緒に毎月分割でもらった方がいい」と考える人は少なくない。
だが、分割方式にすると退職金は雑所得となり年金との合計所得に課税され、毎年の税金や社会保険料が大幅アップする。
勤続38年で退職金2000万円の人が65歳から10年分割で受け取れば、全額一括でもらう場合より300万円近く税・保険料負担が増す計算だ。退職金のもらい方を間違えると老後資金が大きく減る。
「60代前半」で厚生年金の特別支給(報酬比例部分)をもらえる人は、雇用延長期間の退職時に注意が必要だ。
年金の特別支給は、失業給付と重複してもらうことができない。
「年金をもらっているから、失業保険はいらない」とハローワークで手続きをしないと損をする。
特別支給の年金額は厚生年金40年加入の標準的なケースで月額約9万円。それに対して失業給付は退職前が月給20万円なら月額約14万円。給与水準が高くて上限額まで給付が受けられるなら月額約22万円になる。年金額より多いはずだ。失業給付を全額もらい、支給期間が終われば年金受給を申請するのが損しない選択だ。
雇用延長の場合は、「65歳で退職」すると最大で180万円の損失となる。
失業保険の制度は「65歳」から大きく変わる。65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、会社都合は最大約220万円(330日分)、自己都合退職なら最大約108万円(150日分)の失業給付が支給される。
ところが、65歳で退職すると、失業給付の代わりに「高年齢求職者給付金」(最大35万9300円)の一括支給のみ。
退職日がわずか数日違うだけで、200万円近い違いが出る。
※週刊ポスト2020年11月27日・12月4日号