自賠責保険未加入者が常習運転...懲役刑の執行猶予=韓国

常習的に自賠責保険に加入していない30代の男性が、裁判所から懲役刑の執行猶予を言い渡された。

韓国チュンチョン(春川)地方裁判所は、自動車損害賠償保障法違反の疑いで起訴されたA容疑者(39)に懲役6か月の執行猶予2年を宣告したと、3日に明らかにした。また、160時間にわたる社会奉仕活動を命令した。

A容疑者は2019年8月にヨンイン(龍仁)市、2021年3月と6月にスウォン(水原)市、昨年6月にイチョン(利川)市などで自賠責保険に加入していない乗用車を運転した疑いで裁判に渡された。

裁判所は「過去に同種の犯罪で何度も処罰を受けた前歴があるにも関わらず、再びこの事件犯行を繰り返し犯した点を考慮すれば、厳重な処罰が必要だ」としつつも「自身の過ちを認めて反省している点などを考慮した」と量刑理由について明らかにした。

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