掃除用モップで小学生のお尻を11回叩いた教員…懲役刑から罰金刑に減刑=韓国

宿題を偽って提出したとして、小学生のお尻を掃除用のモップで叩いた疑いで、1審で懲役刑を言い渡され、教員資格を剥奪されるところだった教員が、2審で罰金刑に減刑された。この教員は、再び教壇に立つことができるようになった。

韓国の春川地裁は17日、児童福祉法違反の疑いで起訴された教員A氏(30)に懲役1年、執行猶予2年を宣告した原審を破棄し、罰金200万ウォン(約22万円)を言い渡したと発表した。

原審で下された「児童関連機関に3年間の就職制限命令」も破棄し、「児童虐待治療講義40時間受講命令」だけ原審の判断を維持した。

A氏は昨年6月2日、江原道内のある小学校でB君(12)が英語の宿題を偽って提出したとして、掃除用のモップを使ってB君のお尻を11回叩いたという。この体罰で、B君に2週間治療しなければならない打撲傷を負わせた疑いで裁判に付された。

A氏は1審で、自分の行為が生徒を諭した正当な行為だと主張した。被害生徒側とも3300万ウォン(約367万円)で合意した。

しかし、裁判所は被告人が主張する事情を考慮しても、これは正当な行為とは見られないと判断した。

A氏は児童福祉法違反罪で起訴されたが、裁判所は児童虐待犯罪の処罰などに関する法律違反(児童福祉施設従事者などの児童虐待加重処罰)罪と認め、懲役刑の執行猶予を下した。

「刑が重い」という主張に対して、控訴審の裁判所は「小・中等教育法施行令は道具を利用して生徒の身体に苦痛を加える体罰を絶対的に禁止しており、罪が軽くない」と指摘した。

ただ、A氏が控訴審で犯行を認め、担任教師として犯行前まで学習態度や品行などが、やや不良な被害児童を改善するために、誠実に指導・教育した点などを理由に減刑を決めた。

裁判所は「犯行当日、宿題を不誠実に行ったB君を言葉で諭したが、B君がこれに反抗して体罰を受けると言ったため、偶発的に体罰を加えた。犯行動機と経緯に酌量できる事情がある」と量刑の理由を説明した。また、「被害者家族が被告人の善処を求めており、被告人は犯行当時まで約5年間教員として誠実に勤めたと思われる」と付け加えた。

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