霜降り明星せいや文春に勝訴 Tweet 霜降り明星せいや「ズーム飲み記事裁判」で文春に勝訴 東京地裁が330万円の賠償命令 2022年12月02日 12時10分デイリー新潮 1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいや(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円… 記事全文を読む 0